2019-04-12 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第8号 裁判長は、判決理由で、障害年金の受給権者は支給を前提に生活設計を立てており、支給停止は生活の安定を損なわせる重大な不利益処分であり、原告らへの処分通知書には障害等級が二級に該当しないとする結論しか記載されず、行政手続法が定める理由提示義務に違反するということで判断をされています。 尾辻かな子